最近、生活が苦しくて日本学生支援機構(JASSO、旧・日本育英会)の奨学金を返せない、というニュースやツイートをときどき見かけます。経済的な事情などで返済困難になった人のために、返還期限猶予や減額返還の制度があることを広めるためにもブログに書いておこうと思います。私のブログの読者は少ないですが、一人でも奨学金の返済に苦しんでいる人の助けになったならば幸いです。

※以下、この記事を書いた2018.2.18時点での情報です。最新の情報や詳しい申請方法などは日本学生支援機構(JASSO)のホームページでご確認お願いします。
奨学金の返済猶予

減額返還と返還期限猶予の制度について

減額返還と返還期限猶予の制度について、こちらの日本学生支援機構(JASSO)のホームページを見て調べてみました。
参考・・・返還が難しいとき – JASSO

減額返還と返還期限猶予は、どちらも返還すべきお金の総額が減るわけではないのが残念ですが、以下のような制度です。

減額返還・・・月々返還する金額を減らす。当初割賦金を2分の1または3分の1に減額して、その分、返還期間が延びる。

返還期限猶予・・・一定の間だけ返還を停止し先送りする。

以下、経済的な事情について見ていきますが、一般的な給与所得のみのサラリーマンであれば「所得」ではなく「収入」が基準となっています。したがって、税金や社会保険料などを引いた後の手取りではなくて、額面の方になります。所得証明書に記載されている「給与収入金額」です。

減額返還

減額返還の適用期間、収入の目安は以下になります。

適用期間・・・1回の願出につき12か月。最長15年(180か月)まで延長可能

収入の目安・・・経済的事由の場合は、所得証明書等の年間収入金額325万円以下(給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額225万円以下)です。なお、本人の被扶養者について1人につき38万円を収入・所得金額から控除することができます。

返還期限猶予

無職・未就職・低収入による経済困難が事由で返還期限猶予を行う場合、適用期間、収入の目安は以下になります。

適用期間・・・通算10年(120か月)が限度。

収入の目安・・・経済困難が理由の場合、所得証明書等の年間収入金額(税込)300万円以下(給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下)

※返還期限猶予については、経済困難だけではなく、傷病、失業中、産休・育児休業など様々な事由で申請が可能です。その事由ごとに条件や必要な書類などが異なります。詳しくは日本学生支援機構(JASSO)のサイトを見てください。

おわりに

経済的な事情に絞ってですが、奨学金の減額返還と返還期限猶予について調べてみました。奨学金を返すのが辛い方は月々の返済金額を減らしたり(減額返還)、一定期間返済を猶予してもらう(返還期限猶予)ことができます。

サラリーマンやバイトなどの給与所得者であれば、ボーナスの有無や額にもよりますが、月給20~25万円以下の人であれば条件を満たせる可能性があります。最低時給で働いている方などは労働時間・残業時間次第ですが該当しそうです。生活の苦しさを少しでも和らげるために、申請をしてみるのも良いのではないでしょうか。