自立支援医療が変わる?経過的特例が3/31で終わるかも。中~高所得な人は注意!
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カテゴリ: 雑記
タグ: メンタルヘルス
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こんにちは、TwitterのTLで自立支援が変わるとかいうつぶやきを見たので、気になって調べてみました。条件に当てはまる方は2015/4/1から自立支援医療制度の対象外となるかもしれないので、注意が必要です。
自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患での医療費を軽減する制度です。世帯の所得にもよりますが、1割負担になる場合が多いのかと思います。
もし、精神科や心療内科に通院していて、この自立支援を使ってないのであれば、お得ですので、通院している病院に相談してみると良いと思います。
参考・・・自立支援医療(精神通院医療)(Wikipedia)
経過的特例の終了について
ですが、平成27年3月31日までの経過的特例というのがあって、今のところ延長などの変更がされていません。
経過的特例については、上記のWikipediaにも書かれていますが、この神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市が作成したPDFファイルがわかりやすいです。
http://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000017/17029/tokurei.pdf
このままだと経過的特例が終了するため、一定所得以上の「世帯」の方は、全ての方が自立支援医療の対象外(原則、医療保険による3割負担)になるみたいですね。
説明のため、上記のPDFから表の部分を引用させていただきました。
表で黒く網掛けされている部分、同じ医療保険に加入している「世帯」の市町村民税(所得割)が23万5千円以上の場合に、1割負担から3割負担に増えるということですね。
住民税のことを言われても難しいですが、つまりは、自立支援の月間負担上限額が20000円になっている人が1割負担から3割負担に増えると言えます。
それ以外の人は1割負担で変わらないので安心ですね。
ここで「世帯」というのが曲者で、親や配偶者などの医療保険に入っていて、その親や配偶者の所得が多いと自立支援の対象から外れてしまう可能性があるので注意が必要だと思います。
市町村民税(所得割)が23万5千円というのがどれくらいなのかは、収入から引かれる控除(配偶者控除とか扶養控除など)の額にもよるので、人それぞれですが、一人暮らしのサラリーマン(給与所得)の場合だと、年収(額面)650~700万ぐらいになるのかなぁ?
(すみません、このサイトを見ながら計算していたのですが諦めました。社会保険料控除を逆算するのが私には無理でした・・・。)
ちなみに、私はもちろんそんな収入ないので、関係ありません(キリッ
個人的な思い
所得が多い世帯には1割負担ではなくて普通に3割負担してもらおうということ自体は、財政的なことを考えてもやむを得ないのかもしれないなと思いました。
ただ、住民税は前年の所得で計算されるので、たくさん残業で稼ぐ→働き過ぎてうつ病などになる→仕事を休職orやめる、などのパターンだと3割負担で厳しいことになる可能性もありそうですね・・・。
追記1・・・色々検索をしていると、この経過的特例については延長される予定であると、複数の自治体のHPに書いてありました。ですが、3月31日まではもうすぐなのに正式決定していないのが気になります。最近の政治は弱者に厳しいので不安も残りますね。
追記2・・・経過的特例についてですが、以下の厚生労働省のHPに書いてあるように平成30年3月31日まで延長されたとのことです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
その他の参考
ブロガー的にはリンクを貼りたくないNaverまとめですが、このまとめも参考にしました。
自立支援医療(精神通院)の経過的特例終了、限度額2万円の人は対象外に[障害者総合支援法]
県の担当者に聞いたらこの経過的特例は延長されそうだという、ブログの記事もありましたよ。
自立支援医療