takkaaaaaの日記

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2019年もe-taxで確定申告しました。海外ETFの配当金の外国税額控除もできて、還付金も振り込まれました!


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カテゴリ: 投資・株
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こんにちは、2月~3月は確定申告の季節ですが、今年も確定申告させていただきました。還付の申告なので1月にさっさと終わらせることができたのですが、すでに還付金も振り込まれてホクホクしてます。もともとは自分が払いすぎてた税金なんですけどね。

※以下、端数や計算が面倒なので、復興なんとか税は無視して書いていますが、実際の確定申告(e-tax)ではそれも含めて自動的に計算されているはずです。

2019年の確定申告の感想

今回もマイナンバーカードとICカードリーダー(ソニーのPaSoRi RC-S380)を使ってe-taxで確定申告しました。

確かにe-taxはパソコンと税金に慣れない人には難しいと思いますが、わざわざ激混みの税務署に確定申告しに行く気にはなれないです。。。でも、税金に慣れていない人という意味だと、自動的に税金を計算してくれるe-taxの方が楽かもしれません。

私の確定申告のざっくりした内容

ブログにもたまに書いていましたが、2018年は会社を退職して無職期間が長かったので、所得が非常に少ない年でした(雇用保険はもらってましたが、課税対象ではないです)。

基本的に、会社を辞めてから次の職につかずに年を越した人は年末調整をしていないはずなので、確定申告すると税金が戻ってくる人だと思います。

2018年分の私の確定申告のざっくりした内容はこんな感じです。

収入

控除

※退職金は会社に書類を提出して分離課税にできたので、確定申告は不要でした。

※このブログには広告を貼っていますが、広告収入-ブログ経費-外貨預金の為替損失<0だったので、トータルの雑所得としてはマイナスになってしまいました(そうなるように計算して外貨預金の為替損失の一部を確定させたわけですが)。

自分の外貨預金はブラジルと南アフリカですけど、以前、高金利につられて作ってしまいました。金利以上に値下がりしていく(円高になる)傾向にあることを最近知りました。外貨預金をしたのは黒歴史ですね。まだまだマイナスが残ってます笑。

外貨預金のマイナスがなくなって、何かの間違いで人気ブログになったりしたら、雑所得から副業としての事業所得に変えて、青色申告にチャレンジしていきたいという感じですね。去年簿記3級も取りましたし、今年からは複式帳簿を付けて練習中です。

外国税額控除

海外ETFを2018年から始めたというのもあって、今回初めて外国税額控除という制度を使ってみました。債券系の海外ETF(BNDとHYGとPFF)を持っているのですが、毎月チャリンチャリンとお小遣い的に配当金が来てます。

最初は収入一個ずつ外貨と円で換算して書かないといけない?と焦ったのですが、Google先生にまとめて合計した金額を記入すればよいと教わったので、証券会社から送られてきた特定口座年間取引報告書を参照して、1行にまとめて書きました。なので、意外と楽だったという感想です。

海外ETFの配当金ですが、私のはアメリカのETFなので、アメリカで10%、日本で所得税約15%と住民税約5%、合わせておよそ30%も税金が取られているんですよね。日本と外国の二重課税になっているので、外国で取られた10%の一部の金額が返ってくるというのが、外国税額控除という制度です。国税庁のサイトを見ても、複雑で訳分からんと思いましたが、e-taxの画面で自動的に計算してくれました。

ただ、為替レートの計算と課税の順序など複雑すぎて、手元に残るお金は
配当金×アメリカの税金(1-0.1)×日本の税金(1-0.2)・・・約72%
または
配当金×アメリカの税金(1-0.1)+配当金×日本の税金(1-0.2)・・・約70%
のどちらで計算されるのか結局よくわかりませんでした。

前者の72%だと思ってたけど、後者の70%なのかな?

計算式上、外国税額控除でたくさんお金が戻ってくるのは以下のパターンです。

私の場合は、アメリカで取られた10%のうち、少ししか戻ってきませんでした笑。

配当金は所得税を総合課税、住民税を分離課税にする

そして、上記の海外ETFも含め、配当金は特定口座の源泉徴収だと、所得税約15%と住民税約5%が取られてますが、確定申告して総合課税にすると、給与などと合わせた金額で課税されます。

なので、給与などが少ない人だと、所得税率が5~10%だと思うので、確定申告した方が”所得税は”お得になるんですよね。日本株式の配当金には配当控除(最大で配当金の10%)もありますし。

しかし、住民税のことを考えると、普通は所得の10%で、配当金や譲渡所得の源泉徴収は5%なので、確定申告で総合所得にすると10%になってしまい、税金が高くなると思われるかもしれません。

ですが、自治体の役所で住民税の申告をすることで、住民税の方は分離課税で申告不要制度のままにしておくというテクニックがあるんですよね。住民税や住民税の所得で計算されるもの(国民健康保険料など)が不利にならないようにできるはずです。

私も2017年分は去年手続きしたのですが、住民税にはe-tax的なものがないので、区役所に行かないといけなくて(郵送でもできるかも)面倒ですね。。。

国内株式の配当金について、所得税は総合課税、住民税は申告不要制度とする確定申告をしてきました

※裏技でも悪い方法でもなくて、正式に認められている方法です。うちの横浜市の用紙にはチェック欄もあります。横浜市は住民税が高い市ランキング3位なだけあります(1位は夕張市、2位は豊岡市。逆に名古屋市はダントツで安い)。

※配当金を所得税は総合課税、住民税は分離課税とする方法ですが、所得税の総合課税の所得税率が低い人すべてが得になるかどうかはわからないです。扶養に入っているか、補助金・給付金、健康保険料なども考えるとケースバイケースかもしれません(所得税の方の所得で計算される制度を使ってる人は要注意)。心配な人は税理士や役所の窓口などで相談してくださいとしか言えなくてごめんなさい。

※特定口座源泉ありで確定申告不要にする、または、このテクニックを使う、としないと住民税が増えてしまい、会社に怪しまれたり、バレてしまうおそれがあります。

配当金と譲渡損失の損益通算

ちなみに、配当金がプラスで、上場株式等の譲渡損失がある場合、普通は損益通算したいと思いますが、以下の手が考えられます。

  1. 同じ特定口座(源泉徴収あり)の中で損益通算する(確定申告しない)
  2. 違う証券会社の場合は、配当金も譲渡損失も「申告分離課税」で確定申告して、損益通算する
  3. 配当金は「総合課税」で確定申告する。譲渡損失は「申告分離課税」で確定申告し、翌年以降に損失を繰り越す

参考:
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度 | 国税庁
譲渡損失と配当金・分配金の損益通算について(SBI証券)

上記の3つの方法のうち、個人的には1をよく使ってました。3は3年までしか損失を繰り越せないので、どこかで利益を出さないといけないプレッシャーがかかりそうです。年末が近づくと税金のことを考えながら、できるだけプラマイゼロになるように利益を出したり損失を出したりしてます。(よく考えたら、毎年プラマイゼロだったら投資してる意味ないですね笑)

ただし、1の方法で確定申告なしで配当金と譲渡損失を損益通算する場合、事前に配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしておく必要があります。証券会社の口座に配当金が振り込まれる方式ですね。郵便局の窓口に紙を持っていって配当金を受け取る、昔ながらの受け取り方式のままだとできないです。

えっ、去年の所得少なすぎ

あと、今回は、基礎控除などの控除額>給与所得+配当所得だったので、特定口座(源泉あり)だと申告不要な譲渡所得も申告することで、譲渡所得にかかっていた税金からも取り戻すことができました。

去年の12月ぐらいには金額も含めてだいたい予想できたので、損している株や投資信託は保有したままで、利益が出てたやつだけ売却してました。なので、今は含み損でネット証券の画面が真っ青になってます!w

おわりに

納税は国民の義務ですが、払いすぎず少なすぎず、適切な額を納税することができて良かったです。

追記・・・2020年版の記事も書きました。2019年分の住民税の申告に行ってきましたよ。

2020年も住民税の申告をしてきました。配当所得は住民税では申告不要にしましたよ。

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2013年から書き始めて、読んでくれた方に少しでもお役に立てればいいなと思って発信しています。よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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