先日、生まれて初めて確定申告をしてみました。特定口座(源泉あり)で受領していた国内株式の配当金について、所得税は総合課税としてe-taxで確定申告し、住民税は申告不要制度を使うように申告してきました。所得税を節税しつつ、住民税、および、住民税での所得を元に計算される社会保険料をアップさせないことを目指しましたよ。
所得税の確定申告
所得税については、e-taxでインターネットで済ませました。わざわざ税務署に行かなくて済んでよかったです。マイナンバーカード、パソコン、ICカードリーダー(パソリなど)があれば、e-taxが使えます。
ICカードリーダーですが、私は下記のソニーのパソリ(RC-S380)を使いました。マイナンバーカードを使った事務手続きだけでなくて、Suica、PASMO、Edy、WAON、nanacoなどの非接触ICカードの残高を見たりするのにも使えますよ。
今回の確定申告の目的である配当所得についてですが、2017年の特定口座年間取引報告書に書かれている数字を使って、e-taxの画面で配当所得を入力しました。特定口座年間取引報告書でも配当金は株式、投資信託、国外株式など別々の行に書かれていますが、それに沿って入力すると自動的に配当控除や還付金などの額も計算してくれて、思っていたよりも楽でした。
配当控除は元々日本の会社が法人税を納めたあとのお金から配当金が出ているのに、さらに個人の所得税も取られるという二重課税の問題を解決するための制度です。なので、日本の株式以外、つまり、日本の債券・REIT、海外の株・債券・REITなどは対象外なんですよね。投資信託についても基本的にはその考え方ですが、対象になる条件と配当控除される割合が複雑なので、国税庁のHPなどで調べてみてください。
自分の場合は日本の株式が中心である投資信託を持っておらず、自分がもらった投資信託の分配金は全て配当控除の対象外だとわかっていたから、入力が楽だったのかもしれません。。。
給与所得、社会保険料控除、生命保険料控除についても、源泉徴収票に書かれている数字をe-taxの画面で入力してます。ここの部分は一般的なサラリーマンであれば、特殊な考え方も必要なくできるのかなと思います。
あとは医療費控除もしてみたのですが、国税庁のHPから「医療費控除の明細書」のフォームをダウンロードして、病院や薬局でもらった領収書に書かれている金額などを書き写してエクセルのファイルを作成し、アップロードしました。領収書がたくさんあったので、所得税の確定申告で一番大変だったのはこの医療費控除の部分でしたが、医療費の領収書を送付する必要はなかったので、これでも去年までよりは楽なのかもしれませんね。
医療費控除は10万円以上医療費を払っていないと対象にならないイメージが強かったですが、国税庁の医療費控除のページによると、「総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」と書かれているので、収入が少ない方はもしかすると医療費控除を使えるかもしれませんよ。
ちなみに、このブログの広告収入も帳簿をつけて管理しているのですが、2017年も収入<経費だったので申告する必要がなかったです。過疎ブログですからね(´;ω;`)
住民税の申告
配当所得について、所得税では総合課税で申告して、住民税では申告しない(源泉分離課税)という異なる課税方式を選択するために、私の住んでいる横浜市では、住民税の申告もする必要がありました。
所得税の確定申告についてはWeb上にたくさん情報があるのですが、住民税については、配当所得や譲渡所得で所得税とは異なる課税方式を選べるというのが明示されたのは最近のことみたいですし、自治体による違いもあって難しかったです。
うちの横浜市ではこちらの税額シミュレーションのページから申告書の作成まで行ってくれました。源泉徴収票以外の資料があるということので「複数の資料をお持ちの方」を選択して、申告書のPDFを作成しましたよ。
住民税では配当所得を申告不要にするためには、住民税の申告書では配当所得を0円にする(何も記入しない)のが注意点かなと思います。住民税の申告書に記載されているように(または、記載されていないように)課税されます。
作成した申告書のPDFですが、住所や名前などが入力可能な欄になっていました。今どきのPDFは入力できるようになっていることに驚きつつ、住所、名前、職業、電話番号などを入力しました。マイナンバーについては印刷してから手書きしないといけないようになっていました。
そして、一枚目の右下に小さな字で書かれてある、配当所得や譲渡所得について所得税と異なる課税方式を選択する場合にチェックする欄をチェックしました。この配当所得や譲渡所得の課税方式を異なる方式にするための申請方法は、自治体によって異なると思うので、市区町村のHPなどで調べてみてくださいね。
後日、私の住んでいる区の区役所に行って手続きをした際に必要だった書類は以下でした。
- 横浜市のHPで作成した住民税の申告書のPDFを印刷した紙
- 源泉徴収票
- e-taxで申請した確定申告書を印刷した紙
念のため、特定口座年間取引報告書も持っていったのですが、使いませんでした。医療費の領収書についても要らなかったです。確定申告書に医療費の明細書が付いていたからかもしれません。提出する必要がなかっただけで、何年か保管しておかないといけないんですけどね。
区役所の窓口では私から係の方に住民税と所得税で異なる部分を説明して、係の方が所得税の確定申告書の方に、異なる部分(配当所得や配当控除)を蛍光ペンで塗ってました。分からない部分がある場合でも、必要そうな紙を揃えて区役所に行って相談してみるというのが良いかと思います。申告書には住民税と所得税で異なる部分を示せと書いてあったけど、最初どう書いて示せばいいかわからなかったんですよね。
私が行った某区役所では住民税の申告コーナーは窓口が2つしか開いてませんでした。朝早く行ったので申告する人も少なかったですが、帰り際には待っている人がかなり増えていたので、時間帯などによって混雑しそうな気がします。
配当所得を所得税と住民税で異なる課税方式にできることはあまり報じられていないですし、去年までの私もそうでしたが、特定口座源泉ありでの20.315%の納税で終了している人も多いとは思います。
おわりに
初めてでわからないことだらけでしたが、2017年分の配当所得を所得税と住民税で異なる課税方式とする申告をすることができました。住民税で申告不要制度を使うことにより、住民税そのものや住民税での所得を元に計算される社会保険料(国民健康保険料や国民年金)の増加を抑えることができたかと思います。所得税の還付金が振り込まれるのも楽しみですよ。とは言っても大した金額ではないので、確定申告を経験することでお金についてのリテラシーが向上したことが自分へのプラスになったと感じています。
証券口座は特定口座(源泉あり)としておいて、目安としては配当所得も含めた所得(≠収入)が900万円以下の場合に、所得税は配当所得を総合課税で申告し、住民税は申告不要とするか検討してみると良いようです。
参考・・・みずほ証券:証券税制早わかり 株式の税金
株での利益という不労所得への批判や国の財政の問題もあると思いますし、そのうち税率が変わったり、この方法も塞がれてしまう気もしてます。ですが、とりあえずは現状の制度に従って、自分が損しないようにしてみました。
※配偶者控除や扶養控除の対象から外れる等により、損してしまう場合もあるので、ケースバイケースで総合的に申告する/申告しないを考えた方が良いと思います。
※税金についての個別のケースの相談については、税理士の方にお願いします。
参考記事です。
2019年もe-taxで確定申告しました。海外ETFの配当金の外国税額控除に挑戦してみましたよ。
2020年の住民税の申告に行ってきたことについて下記記事で書きました。